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「か行」に関する不動産用語
規約共用部分
規約共用部分とは
きやくきょうようぶぶん
専有部分とすることができる建物の部分及び付属の建物で管理規約により共用部分と定められた部分。具体的には、集会室、管理人室、管理事務室、倉庫などのことである。
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