共用部分とは

きょうようぶぶん

区分所有建物のうち、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の付属物などをいう。
共用部分は法定共用部分(下記1.2)と規約共用部分(下記3)があり、具体的には下記のとおりである。
その性質上区分所有者が共同で使用する部分(廊下、階段、玄関、配電室、基礎、外壁等)専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備等)本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共用部分とされたもの(管理人室・集会室、物置、倉庫等)これらの共用部分は全区分所有者の共有に属し、その持分は専有部分の床面積の割合による。
専有部分が譲渡されると、共用部分の持分もそれに従って移転するものとし、共用部分の持分のみを単独で処分することはできない。