専有部分とは

せんゆうぶぶん

区分所有建物において、構造上区分され独立して住居、店舗、事務所などの用途に供することができる部分で、区分所有権の目的となるもの(区分所有法1条、2条3項)。
分譲マンションの各住戸部分が専有部分である。
専有部分以外の部分は、廊下、階段、玄関等の共用部分である。