専用使用権とは

せんようしようけん

区分所有建物において本来共用部分でありながら、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
専用使用権の設定は、原則として区分所有者全員の同意が必要であるが、管理規約等で規定されていることが多い。
具体的には、分譲マンションの1階の住戸の専用庭や、各住戸に接するバルコニーなどである。
なお、宅地建物取引業者は、専用使用権に関する規約がある場合には、重要事項説明において、これを説明する義務がある。