法定共用部分とは

ほうていきょうようぶぶん

区分所有権の対象となる部分が存在する建物のうち専有部分とならない部分(共同の玄関、廊下、階段、壁、エレベーター、バルコニー等)、およびその建物の付属物(配線、配管、エレベーターのカゴ等)を法定共用部分という。
なお、共用部分には法定共用部分のほかに、区分所有者が相互に定める規約により本来専有部分となりえる部分や付属の建物を共用部分とすることもできる(規約共用部分。集会室、管理事務室、倉庫等)。