マンション建替組合とは
まんしょんたてかえくみあい
マンション建替え決議(区分所有法62条1項)に合意した区分所有者等が、5人以上共同し、建替え合意者及び議決権の各4分の3以上の同意を得て、都道府県知事の認可を受けて設立された法人格を持つ組合のこと(マンションの建替えの円滑化等に関する法律6条、9条)。
この組合の設立が同意されたときは、建替え決議の合意者は全員がこの組合員となる(同法16条)。
ディベロッパー(Developer)の組合への参加も認められているため、そのノウハウや資金力等を活用することもできる(同法17条)。
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