譲渡担保の禁止とは

じょうとたんぽのきんし

宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合において、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の10分の3をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない(宅地建物取引業法43条2項)。
この方法(譲渡担保)による担保を禁止しているのは、宅建業者がいったん所有権を買主に移転してから、再度、残代金の担保手段として当該不動産の所有権を譲り受けることは、買主にとって宅建業者の倒産や二重売買の危険があるからである。