政令で定める使用人とは

せいれいでさだめるしようにん

宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し宅地建物取引業法に定める事務所の代表者のこと(宅地建物取引業法施行令2条の2)。
具体的には、宅建業者の各事務所の支店長、所長等、その事務所における契約締結の権限を委譲された責任者のことをいう。
この使用人については、役員(宅地建物取引業法の)でなくても、役員と同様に免許の基準に該当するか否かの審査対象に加えられている。