宅地建物取引業者とは

たくちたてものとりひきぎょうしゃ

宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のこと(宅地建物取引業法2条3号)。略して宅建業者と呼ぶこともある。
宅建業者には国土交通大臣の免許を受けた者(2以上の都道府県に事務所を設置している者)と都道府県知事の免許を受けた者がある。
どちらも、日本全国で業を営むことができることに変わりはない。