宅地建物取引主任者証の提示義務とは

たくちたてものとりひきしゅにんしゃしょうのていじぎむ

宅地建物取引主任者は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない(宅地建物取引業法22条の4)。
また、宅地建物取引主任者は、取引の当事者に重要事項説明を行なう際には、宅地建物取引業者の相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を必ず提示しなければならない(同法35条3項)。