取引態様の明示とは

とりひきたいようのめいじ

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするとき又は注文を受けたときは、次のいずれの立場であるかを明示しなければならない(宅地建物取引業法34条)。自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させる。代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させる。媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させる。これを明示する必要があるのは、取引態様のいかんにより法律上の効果や報酬の額が異なるからである。
なお、「媒介」については「仲介」という言葉でもよいこととされている(不動産の表示に関する公正競争規約15条1号)。