不当な履行遅延の禁止とは

ふとうなりこうちえんのきんし

宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない(宅地建物取引業法44条)。
この規定に違反した者には、「六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という罰則規定が設けられている(同法81条)。
なお、「不当に遅延する」とは、自己の利益を得る目的又は自己の怠慢により、約束の時期に約束どおり実行しないことをいうが、不当性を持つかどうかは、社会通念により定まるものであり、具体的なケースによって個別に判断することになる。