旧法上の借地権とは

きゅうほうじょうのしゃくちけん

借地権とは、土地を優先的かつ長期間に亘り借りられる権利です。借地権には、土地の所有者の許可を得ずに土地上の建物を第三者に売却したり転貸したりできる「地上権」と、土地上の建物を売却したり転貸したりするためには土地の所有者の許可が必要な「賃借権」があります。旧法とは、平成4年7月31日まで施行されていた借地法を指し、土地上の建物に対する借地権の存続期間を木造であれば30年(最低20年)、コンクリートなど木造以外であれば60年(最低30年)と定めています。しかし、1992年8月1日に施行された借地借家法(新法)では、建物が木造でも木造以外でも最低30年(これ以上の期間は自由)に改められました。ただ、1992年7月31日までに成立した借地権には旧法の規定が適用されます。これを旧法上の借地権といいます。旧法と新法に違いがあるため、不動産広告などの多くはその差異を明記しています。