敷引とは

しきびき

借主に関西地方で居住用建物の賃貸借において行われている慣行で、賃借人から賃貸人に対して預けられた敷金のうち、一定の部分を借り主に返還しないことを契約時点で特約する。
この返還しない部分を「敷引」という。