建物譲渡特約付借地権とは

たてものじょうととくやくつきしゃくちけん

平成4年8月1日より施行された借地借家法で創設された定期借地権のひとつ。
借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を約定することが必要である(借地借家法23条)。
地主が建物の所有権を取得することによって、借地契約は終了し借地権は消滅する。