普通借地権とは
ふつうしゃくちけん
定期借地権に対する言葉で、平成4年8月1日施行された借地借家法で、更新のあるタイプの借地権をいう。
普通借地権は、借地借家法施行前の借地権を次のように改正したものである。
借地権の存続期間を当初は30年とし、更新後は第1回目に限り20年、以降は10年とした。建物朽廃によって借地権が当然に消滅することとする制度を廃止した。更新後の存続期間中に建物が滅失した場合には、その時点で以降の権利関係を調整することができることとした。正当事由の内容について、判断の柱となる事項を明らかにした。
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