イ準耐とは
いじゅんたい
準耐火建築物の一つ。「建築基準法第2条9号の3イ」に記載されていることから、「イ準耐」といわれています。火災が起こった場合に1時間または45分間、建物が倒壊したり延焼したりしないための耐火性能を持つ建築物です。主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)のすべてが準耐火構造の基準を満たし、さらに延焼の恐れのある外壁開口部(窓やドア)に防火設備が設けられています
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準耐火建築物の一つ。「建築基準法第2条9号の3イ」に記載されていることから、「イ準耐」といわれています。火災が起こった場合に1時間または45分間、建物が倒壊したり延焼したりしないための耐火性能を持つ建築物です。主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)のすべてが準耐火構造の基準を満たし、さらに延焼の恐れのある外壁開口部(窓やドア)に防火設備が設けられています