改装・改修工事とは
かいそう・かいしゅうこうじ
「改装」と「改修」は混同して使われることがありますが、改装は外観や内装などを新しく変えること、改修は不良・欠損・老朽化した箇所を直すことです。建築基準法では建築確認申請が求められるものとして、「大規模の模様替え」「大規模の修繕」が規定されています。「大規模」とは、建築物の主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)の1種以上の箇所で、おおむね半分以上を指す大きさのことで、「模様替え」は建築物の材料や仕様を替えて建築当初の価値の低下を防ぐために行うもの、「修繕」は同じ材料を用いて元の状態に復元し建築当初の価値を回復させるもの、とされています。ただし、階数が2以下で延床面積500m2以下の住宅などは、これらの工事を行う場合でも建築確認申請は不要となります。
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