簡易耐火建築物とは

かんいたいかけんちくぶつ

簡易耐火建築物とは、建築基準法で1959年に設けられた建物の種類で、主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有するための技術水準に適合し、また、延焼のおそれのある開口部を防火戸などとした建築物をいいます。
具体的な技術水準としては、外壁を耐火構造とする方法、または、主要構造部を不燃材料とする方法について、要件が定められています。簡易耐火建築物は、主要構造部が準耐火構造ではないが耐火性がある建築物として扱われていましたが、1992年にこの名称は廃止され、現在は「準耐火建築物」に分類されています。また、建築基準法2条9の3号ロに規定されていることから、「ロ準耐」とも呼ばれています。