官民境界査定とは
かんみんきょうかいさてい
公有地等の公共財産と隣接する民有地の境界を確定する行政処分として、旧国有財産法等において規定されていたが、現在では廃止されている。
現行は、公共財産の管理者と隣接地所有者との立会いによる境界確定協議、協議ができない場合の境界確定決定の手続きが定められている(国有財産法、都道府県の公共財産境界確定事務取扱要領等)。
なお、協議が不成立の場合は、境界確定訴訟等により解決を図ることとなる。
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